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ジム代は経費にできる?フリーランス・個人事業主のための確定申告ガイド2026

「ジムの会費は経費になる?」という疑問に、国税庁の家事按分ルールをもとに答えます。個人事業主本人の会費が原則経費にならない理由、例外が認められる職種、従業員向け福利厚生として計上する方法まで解説します。

2026-06-0810分本文仅提供日语版本
目次

結論:個人事業主本人のジム代は、原則として経費にならない

「体調管理も仕事のうち」という理由でジムの会費を経費にしたいと考える個人事業主・フリーランスは少なくありません。しかし結論から言うと、個人事業主本人が自分のために通うジムの会費は、原則として必要経費に計上できません

理由はシンプルで、福利厚生費は「従業員に提供するもの」という位置づけであり、個人事業主本人は事業主=提供する側であって、受け取る側ではないためです。従業員がいない、あるいは自分だけの事業であれば、この理屈上ジム代を福利厚生費として処理することはできません。

この記事では、原則とその例外、そして正しく経費にする方法を整理します。


なぜ原則NGなのか:家事関連費の考え方

国税庁の基本通達では、必要経費として認められるためには次の2つの要件を満たす必要があるとされています。

  1. 業務を遂行するうえで直接必要であること
  2. 業務に必要な部分を明確に区分できること

一般的な体力維持・健康増進のためのジム通いは、多くの職種にとって「業務上直接必要」とまでは言えないと判断されやすく、この時点で経費性が否定されがちです。単に「仕事のパフォーマンスが上がるから」という理由だけでは、税務調査で否認されるリスクが高いといえます。


例外的に認められる可能性があるケース

すべての業種で一律にNGというわけではありません。事業内容そのものに身体づくりが不可欠な職種では、事情が異なります。

職種・業態 経費性が認められやすい理由
パーソナルトレーナー・フィットネスインストラクター 自身の身体が商品・サービスの一部であり、業務遂行に直接必要
モデル・俳優など身体が資本の職業 体型維持が業務の直接的な要件になり得る
スポーツ関連のコンサルタント・ライター 取材・実演を伴う場合は関連性を説明しやすい

ただし、こうした職種であっても「なんとなく業務に関係している」では不十分です。実態と記録によって、業務との直接的な関連性を客観的に説明できることが前提になります。


経費として計上するために必要な準備

家事按分(プライベート利用分と事業利用分を分けて計上する考え方)を行う場合、以下の記録を残しておくことが重要です。

  • ジムの利用目的(クライアント向けトレーニング指導、自己の身体づくりが業務に直結する理由など)を説明できる資料
  • 利用日時・頻度の記録(アプリの利用履歴やタイムカードなど)
  • 業務利用分とプライベート利用分を区分できる根拠

これらの記録がないまま「ジム代=経費」と処理していると、税務調査で家事関連費として否認されるリスクが高くなります。按分割合も、感覚ではなく客観的な根拠に基づいて設定する必要があります。


従業員がいる場合:福利厚生費としての計上

一方、個人事業主であっても従業員を雇用している場合は話が変わります。従業員全員を対象とした契約(特定の従業員だけを優遇しない)であれば、ジムの会費を福利厚生費として経費計上できる余地があります。

条件 内容
対象者 全従業員が対象(一部の従業員だけの優遇はNGになりやすい)
金額 社会通念上妥当な範囲であること
契約主体 会社(事業主)が契約者となっていること

この場合、事業主本人がその制度を「従業員と同条件で」利用する分には、福利厚生費として一体的に処理できるケースもあります。ただし制度設計を誤ると税務否認のリスクがあるため、法人の福利厚生プログラムとして導入する場合は税理士に事前相談することをおすすめします。


よくある質問

Q1. 「仕事のストレス解消のため」という理由でも経費になりませんか?

なりません。ストレス解消や一般的な健康維持は、業務との直接的な関連性が薄いと判断されるのが一般的です。業務内容そのものに身体づくりが不可欠であることを客観的に説明できる場合のみ、例外的な扱いが検討されます。

Q2. 領収書さえあれば経費にできますか?

領収書だけでは不十分です。領収書はあくまで支払いの証拠であり、「業務との関連性」を証明するものではありません。利用目的・頻度・業務との結びつきを説明できる記録と合わせて保存することが重要です。

Q3. 按分割合はどう決めればいいですか?

按分割合に一律の正解はなく、業務利用とプライベート利用の実態に応じて、客観的に説明できる根拠(利用時間の記録など)に基づいて設定する必要があります。自己判断が不安な場合は、顧問税理士に相談して決めるのが安全です。


まとめ

  1. 個人事業主本人のジム代は、原則として必要経費にならない(福利厚生は「提供する側」の考え方のため)
  2. トレーナーなど身体づくりが業務に直結する職種は、記録を残せば例外的に認められる余地がある
  3. 従業員がいる場合は、全員対象の福利厚生制度として設計すれば計上できる可能性がある

税務判断は個々の事業内容によって異なります。この記事は一般的な考え方の整理であり、具体的な経費計上の可否は必ず税理士に確認してください。


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